=市街地縁辺(えんぺん)集落制度=<静岡県浜松市>
市街化調整区域の 「市街地縁辺集落」 のうち
一定の要件を満たす区域において
専用住宅
併用住宅(事務所、店舗併用のみ)
共同住宅
以上の建物を建築できる制度があります。
一定の要件とは・・・⇒
市街化調整区域の「市街地縁辺集落」のうち、
道路幅員(専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上)
下水道利用等、一定の要件を満たせば誰でも
専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅を建築できるという制度です。
制度の詳細は、浜松市ホームページで確認できます
地域は ⇒ 市街地縁辺集落区域(全体図)
許可の詳細は ⇒ 市街地縁辺集落制度の許可要件
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