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浜松市の市街化調整区域に家を建てる・「市街地縁辺集落制度」

浜松市の市街化調整区域に家を建てる・「市街地縁辺集落制度」

=市街地縁辺(えんぺん)集落制度=<静岡県浜松市>

市街化調整区域の 「市街地縁辺集落」 のうち

一定の要件を満たす区域において

チェック 専用住宅

チェック 併用住宅(事務所、店舗併用のみ)

チェック 共同住宅

以上の建物を建築できる制度があります。


一定の要件とは・・・⇒
浜松市の市街化調整区域に家を建てる・「市街地縁辺集落制度」

市街化調整区域の「市街地縁辺集落」のうち、

道路幅員(専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上)

下水道利用等、一定の要件を満たせば誰でも

専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅を建築できるという制度です。


制度の詳細は、浜松市ホームページで確認できます

地域は ⇒ 市街地縁辺集落区域(全体図)

許可の詳細は ⇒ 市街地縁辺集落制度の許可要件

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